公益社団法人 神戸新聞厚生事業団

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2019.06.18

遺贈、寄託のお願い

 

個人が遺言によって財産の一部などを、死後に一定の方に託して贈与することを「遺贈」といいます。
遺贈のためには、遺言書を作成することが必要です。社会貢献への橋渡しを長年実践してきた当事業団への遺贈をお考えの方には、希望が確実に実現でき、作成経過もきちんと残る公正証書遺言の作成をお勧めいたします。
遺贈に加え、遺言がなくても相続人が故人の思いを受けて公益のために寄託することも可能です。遺贈や寄託をしていただいた方には、故人の名称などを付けた基金を立ち上げ、ご遺志に沿った配分を一定期間続けることもできます。
遺言書の作成は弁護士、司法書士、信託業務を行う銀行などの専門家にご相談ください。専門家が身近にいらっしゃらない方は、当事業団にご連絡ください。職員がお話をうかがった上で、専門家をご紹介いたします。
なお、信託業務を行う銀行への問い合わせをご希望の場合は、三井住友銀行までお尋ねください。

0120・338・518《平日9:00~17:00(土・日・祝日などを除く)》

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